小児性愛者(ロリコン、ペドフィリア)のために考える

小児性愛者(ロリコン、ペドフィリア)のためになることを考えていきます

法律のはなし

 現在、成人年齢は18歳になり、男女ともに結婚の可能な年齢も18歳に統一されました。

 

 少し前までは、成人年齢は20歳で、男子の結婚可能な年齢が18歳、女子のそれは16歳でした。そして、青少年保護条例がありました。青少年保護条例は、県により名前も内容も異なっており、長野県は最近まで設けていなかったのですが、成人が、結婚していない未成年に対して性的な関わりを持ってはいけないことも規定しています。

 

 16で結婚した女子や18で結婚した男子は、タバコも酒も禁止で、選挙権はなく、被扶養者でもあった理屈ですが、本当にそうだったのでしょうか。

 

 そもそも、初対面で結婚するはずはありませんから、例えば35歳の男性と16歳の女性が出会ったとして、結婚を前提にしていれば、性交しても良かったのでしょうか。それとも、結婚してからでなくては性的な関係はやはり不可だったのでしょうか。

 

 現在では、男女ともに18に繰り上がったため、単純に言えば、高校卒業まで成人は未成年には性的な関わりが持てないという事になりました。

 

 性交合意年齢というのはこれとはまた別であり、上記の法律から総合的に解釈すれば、未成年同士の話だということになるでしょう。

 

 17歳男性と13歳の女子なら良いのです。そしてこれは、ペドフィリアDSMによる規定と矛盾しません。ペドフィリアに該当しないということです。

 

 よくできていると思いませんか。